全然できない
免責不許可事由という言葉は破産手続きをする人を対象に次のような要件に該当しているならば借り入れの免除は受理しませんといった線引きを示したものです。
ですから、極言するとすれば返すのが全然できないような場合でも、このリストにあたっている人は負債の免責を却下されてしまうこともあるということです。
つまり自己破産を申告し、借金の免除を是が非でも得たい方にとっての、最後のステップがいまいった「免責不許可事由」ということなのです。
下記は骨子となる不許可となる事項を列挙したものです。
※浪費やギャンブルなどで、はなはだしく金銭を費やしたり過大な借金を抱えたとき。
※破産財団となるべき私財を明らかにしなかったり、壊したり、債権者に不利益となるように譲渡したとき。
※破産財団の債務を虚偽のもとに多く報告したとき。
※自己破産の責任があるのに、そうした債権を持つものに特定の利得を付与する目的で資産を譲り渡したり、弁済期前倒しで借入金を弁済したとき。
※前時点において返済不能の状態なのに事実を伏せて貸方を信用させて上乗せして借金を提供させたりカードなどを使って品物を買った場合。
※偽った債権者の名簿を機関に提出したとき。
※免除の申し立ての過去7年以内に免除を受理されていた場合。
※破産法のいう破産した者の義務内容に違反する場合。
以上のポイントに該当がないことが要件なのですが、これだけで詳細な実例を思いめぐらすのは、一定の知識と経験がないと簡単なことではありません。
それに加え、厄介なことに浪費やギャンブル「など」と記載していることにより分かると思いますがギャンブルといわれてもあくまでも具体的な例のひとつというだけで、それ以外にも言及されていない場合が多数あるということです。
ケースとして書いていない内容はさまざまな例を言及していくと限度がなくなり実際例として言及しきれない場合や過去に出た裁判の決定による事例が含まれるため個別の申請がそれに該当するのかどうかは一般の人にはちょっと判断が難しいことの方が多いです。
くわえて、自分が事由に当たるものとは考えもしなかった場合でも免責不許可という判定を一度でも下されてしまえば判断が取り消されることはなく、負債が残ってしまうだけでなく破産者という名の立場を7年ものあいだ背負うことを強要されるのです。
だから、免責不許可という最悪の結果を防ぐためには破産手続きを選択しようとしている段階においてわずかながらでも判断ができない点や分からないところがあったらぜひとも専門家に相談してみてください。
